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持続化給付金について

この持続化給付金の要件は、『感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します』とされており、給付金の用途については特に制限がありません。

 

支給の条件として、新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

前年同月比で50%以上減少している必要があるのは「利益」ではなく、あくまでも「売上」であることが注意点です。

ここの条件は結構厳しいような気もしますが、飲食店や観光業など、実際に営業を自粛している事業者の多くは対象になるかと思います。

昨年よりも半分以下の売上の月が1か月でもあれば良い、という事です。

 

給付額は法人は最大200万円個人事業者は最大100万円 。ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

この上限額となる「売上からの減少分」というのは以下の計算式で求められます。

前年の総売上―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月) 

 

この場合何月分の売上額で算定するかは事業者が選べることになっています。より少ない売上月(ただし前年同月比50%減は必須条件)を選んだ方が給付額は多くなります。

 

また、昨年創業した場合など前年実績がまだない場合については引き続き検討されるとのことです。

 

申請にあたって必要となる情報は以下の通りです。

 

法人については、

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

個人事業主については、

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え、

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

どちらにしても確定申告を済ませることが必要となります。今年は申請の期限が延長されたりもしていますが、お早めにやっておくことをお勧めします。今は税務署までいかなくてもオンラインでもできますからね。

申告方法は青色である必要はありません。白色申告でも申請は可能です。

 

申請はまだ始まっておらず、補正予算案の成立後おおむね1週間後くらいから申請受付を開始し、申請後だいたい2週間後くらいから支給が開始される予定です。

 

給付金なので、あとで返済する必要はありません(もちろん申請内容を偽って提出したことが発覚すれば返還を求められます)。

今後がどうなるかも予測ができない状態ですので、条件に当てはまる事業者の方はぜひとも申請をご検討ください。

 

令和2年度の補正予算案は4月27日に国会に提出され、30日の参院本会議で成立する予定となっております。それによって詳細等が決定する見込みとなっておりますので、続報をお待ちください。

 

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コメント: 1
  • #1

    overwheel (月曜日, 27 4月 2020 18:49)

    経済産業省から申請手続きの詳細を示した速報版が出ました。ご確認ください。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf